はじめに
建設業を営もうとする者は、建設業の許可を受けなければなりません。ただし、軽微な建設工事のみを請け負う場合は、許可を受ける必要はありません。
また、許可申請書の記載事項に変更があった場合の変更届及び毎期の決算届を提出することが義務づけられています。
<軽微な建設工事とは>
○建築一式工事の場合 → 1,500万円未満または延べ面積150u未満の木造住宅工事
○その他の建築工事の場合 → 500万円未満の工事
許可の有効期間と区分
1.許可の有効期間
@許可の有効期間は、許可のあった日から5年目にあたる日の前日をもって満了します。
(例:H30年7月1日からH35年6月30日までが有効期間)
A引き続き建設業を営もうとする場合は、期間が満了する30日前までに、許可の更新の
申請をしなくてはなりません。
B許可の更新の申請をしていれば、有効期間が満了しても、許可又は不許可の処分が
行われるまでは、従前の許可は有効です。
2.大臣許可と知事許可の区分
@国土交通大臣許可
建設業を営もうとする営業所が2つ以上の都道府県に所在する場合
A都道府県知事許可
建設業を営もうとする営業所が1つの都道府県にのみ所在する場合
3.一般建設業と特定建設業の区分
@一般建設業許可
特定建設業の許可を受けようとする者以外の場合
A特定建設業許可
元請工事一件につき、4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)
以上となる下請契約を締結して施工する場合
許可要件と欠格要件
1.許可要件
@経営業務の管理責任者
法人の場合は常勤の役員のうち1人に、個人の場合は事業主または支配人のうちの1人に
許可を受けようとする建設業に関し5年以上(許可を受けようとする建設業以外の建設業
に関しては6年以上)の経営業務の管理責任者としての経験があること。
A専任技術者
一定の資格又は経験を有した者(専任技術者)を建設業の許可を受けようとする営業所
すべてに配置する必要がある。
B誠実性
請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
(建築法、宅地建物取引法等の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことによって
免許等の取消処分を受けていないことなど)
C財産的基礎
○一般建設業
500万円以上の資金調達能力があること
○特定建設業
次の全てに該当すること
・欠損の額が資本金額の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上あること
・資本金額が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること
2.欠格要件
@許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について、虚偽の記載がある又は重要な
事実の記載が欠けている場合
A建設業者として適正を期待し得ないと考えられる、以下のいずれかの事項に該当する
もの (役員等、支配人又は営業所の長に該当者がある場合を含む)
・成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
・不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等によりその許可
を取り消されて5年を経過しない者
・許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者
・許可の取消処分を免れるための廃業の届出を行った事業者について、許可の取消処分に係
る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等又は個人の使用人であった者で、当該届
出の日から5年を経過しない者
・営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
・営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
・禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなく
なった日から5年を経過しない者
・建設業法、又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わ
り、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・暴力団員等又は、暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者
・営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法人である場
合においては、その役員)が上記のいずれかに該当する者
・暴力団員等がその事業活動を支配する者
今まで説明してきた要件を満たしていれば、建設業許可を受けることが出来るはずです。しかし、その後も記載事項の変更の時や毎期の決算報告に基づいた入札参加資格申請など様々な申請がありますので、書類提出に困った時はご相談ください。